デザイナー編 第3話このデザインは誰のモノ?著作権を知ろう

キャラクター紹介 【WEBマンガ】明日から本気だす。~タロウとワカバのデザイン業界奮闘記~ | デザイナー編 第3話 【WEBマンガ】明日から本気だす。~タロウとワカバのデザイン業界奮闘記~ | デザイナー編 第3話

Q結局、著作権は誰のモノなのでしょうか?

A作品を創作した時点では著作者のモノですが、他者に譲渡・相続したり、放棄することも可能です

基本的には、作品を創作した著作者が著作権を持ちます。例えば、イラストは「描いた人」が、写真は「撮影した人」が、子供の落書きは「子供」が、″著作権者(著作権を持つ者)″ となります。
ただし、著作権の譲渡や著作者死亡による相続によって著作者以外が著作権者の場合もあれば、保護期間の経過や放棄によって著作権者が存在しない場合もあります。

会社員が業務時間内に制作したものに関しては、特別な取り決めがない限り 会社が著作権を持つことになりますが、外部のデザイナーが制作したものは、そのデザイナーが著作権を持つことになります。創作開始時の契約書に「著作権の譲渡」について記載されている場合があるため、契約前にしっかりと確認しましょう。

Q著作権と商標権の違いが分かりません…

Aどちらも制作物を他者に無断で使用されないよう保護する権利のため混同しがちですが、以下のような違いがあります

    【 著作権 】

  • 絵画や彫刻や文章など、「独自性があり文化的なもの」を保護する
  • 作品を完成させた瞬間に自動的に発生する
  • 相手が元の作品や商品を知らずに偶然似てしまった場合、訴えても盗作とは認められない可能性がある
  • 死後50年(映画などは70年)で、効力がなくなる ※2017年1月時点
  • 親告罪であるため、著作権者が警察に訴えない限り、侵害者を罪に問えない

    【 商標権 】

  • 「誰が作った商品なのか?」、「誰が提供しているサービスなのか?」を表す標識(文字、図形、記号、立体的形状 など)を保護する
  • 特許庁がその妥当性を審査し、登録することで、権利が発生する
  • 相手が商標登録されていたことを知らなかった場合でも侵害行為に該当し、その使用を差し止めることができる
  • 10年ごとに更新すれば、半永久的に保護される
  • 非親告罪であるため、悪質な場合は、商標権者が警察に訴えなくても警察自ら侵害者を逮捕することができる

独自性のある「イラスト」は 著作権の保護対象ですが、商標権の保護対象にはなりません。
会社の標識である「ロゴマーク」は 商標権の保護対象です。著作権の保護対象として認められるには クリアすべき項目も多く、極めてハードルが高いため、商標登録を選ぶ方が無難です。

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