デザイナー編 第3話このデザインは誰のモノ?著作権を知ろう



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結局、著作権は誰のモノなのでしょうか? |
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作品を創作した時点では著作者のモノですが、他者に譲渡・相続したり、放棄することも可能です |
基本的には、作品を創作した著作者が著作権を持ちます。例えば、イラストは「描いた人」が、写真は「撮影した人」が、子供の落書きは「子供」が、″著作権者(著作権を持つ者)″ となります。
会社員が業務時間内に制作したものに関しては、特別な取り決めがない限り 会社が著作権を持つことになりますが、外部のデザイナーが制作したものは、そのデザイナーが著作権を持つことになります。創作開始時の契約書に「著作権の譲渡」について記載されている場合があるため、契約前にしっかりと確認しましょう。 |
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著作権と商標権の違いが分かりません… |
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どちらも制作物を他者に無断で使用されないよう保護する権利のため混同しがちですが、以下のような違いがあります |
【 著作権 】
【 商標権 】 独自性のある「イラスト」は 著作権の保護対象ですが、商標権の保護対象にはなりません。
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